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契約方法移行について

 
フリーランス新法の施行に伴い、令和8年4月から順次新しい契約方法に移行いたします。
特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律 (「フリーランス新法」が令和6年11月から施行されました。
シルバー人材センターの会員は、特定受託事業者(いわゆる「フリーランス」)に該当しますので、会員の皆様がこの法律の保護を受け、安心・安全に就業する ことができる環境を整備するため、厚生労働省からシルバー人材センターの契約 方法を見直す方針が示されました。
この方針を受け、令和8年4月から順次、新しい契約方法への移行を進めてまいりますので、ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。
なお、会員の皆様が業務を行う手続きに変更はありませんので、ご安心ください。
※ 新しい契約方法では、発注者がセンターを通じて直接会員と契約していただくことになります。